家の購入をはじめとする不動産の売買には、法律や税制などさまざまなことをクリアしていかなければなりません。かつみ不動産のスタッフは、お客様に納得していただけますまで丁寧に対応いたします。少し知っていると、理解が早まり、手続きがスムーズになる用語をご紹介します。
徒歩時間 | 最寄り駅までの所要時間を、道路距離80mについて1分かかるものとして算出したもの(端数切り上げ)。信号待ちなどの時間は考慮されていません。 |
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車利用 | 道路の制限速度以下の速さで実際に走行した時間を表示します。実際の道路距離もあわせて表示していることもあります。 |
バス時間 | 各バス会社の運行時間に準じた分数を表示します。 |
販売価格 | 最低の価格と最高の価格を表示します。消費税がかかる物件は税込の価格で表示します。 |
最多価格帯 | 100万円単位で区切った場合の戸数・区画数の最も多い価格帯を表示します。 |
土地面積 | 不動産の表示では、土地面積は真上から見下ろして測った面積(「水平投影面積」。斜面凹凸を無視して計算されたもの)のことです。 |
建物面積 | 建物の延べ床面積のことで、2階建てなら1階と2階の面積を合計したものです。ベランダやポーチなどの面積は含まれません。 |
私道負担 | 不動産の売買において、対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼んでいます。土地面積に私道の敷地が含まれているときには、不動産広告に明記しなければなりません。 |
地目 | 登記簿に記載されている土地の用途上の分類です。現況と利用状況によって決められることになっていて、次の21種類に限定されています。田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地があります。 |
建ぺい率 | 建築面積を敷地面積で割った値のことです。地域によって上限値が決められています。容積率とともに用途地域ごとに都市計画により定められています。例えば建ぺい率が60%の場合、100の敷地のうち60を建物に使用できます。 |
容積率 | 延べ面積を敷地面積で割った値のことです。建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要です。 |
売主 | 不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」といいます。この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことです。 |
媒介(仲介) | 不動産会社が売主と買主の間に立って売買の仲立ちをします。仲介手数料が必要です。宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動します。「仲介」とは「媒介」と同じ意味。 |
代理 | 売主から代理権を得た不動産会社が売主に変わって契約を行います。宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動します。 |
開発許可 | 一定の広さ以上の土地を造成したり、区画を変更する場合に必要な許可のことです。 |
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建築確認 | 建築しようとする建物が、建築基準法などの法令に適合しているかを特定行政庁が確認するものです。建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが原則として必要です。名称こそ「確認」であるが、これを取得しなければ建築は不可能です。 |
金銭消費賃貸契約 | 金融機関から融資を受ける時に交わす借入契約のことです。 |
所有権移転 (保存)登記 | 所有権登記とは、所有権が誰にあるのか、その権利を明らかにするために行う登記のことです。はじめてする所有権の登記を「所有権保存登記」と呼びます。特に建物を新築した場合の保存の登記が一般的です。また、売買や贈与等を原因とする所有権を移転する登記を「所有権移転登記」と呼びます。公庫融資をご利用の場合は、所有権登記は融資の契約を結ぶときの前提条件になるので、登記ができるようになったら早めに行います。登記の手続きは、かつみ不動産の担当者が責任を持って代行します。 |
重要事項説明 | 宅建業者が不動産の取引に際して、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付し、取引にかかわる人に説明することです。説明担当者は宅地建物取引主任者で、重要事項説明書に記名・押印し、説明時には宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。 |
抵当権設定登記 | 抵当権とは、債権(※)の担保として提供された不動産の所有権や使用権はそのままにしておいて、債務(※)が返済されない場合に担保不動産から優先して返済を受ける権利のことです。この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。公庫融資をご利用いただく場合は、ご入居、所有権の登記が完了された後、敷地と建物に公庫を第1位とした抵当権を設定させていただきます。 |
表示登記 | 不動産の現況を明らかにするため、登記簿の表題部になされる登記のことです。土地については、所在地、地番、地目、地積、建物については、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されます。表示登記は一ヶ月以内に申請しないと10万円以下の罰金が取られてしまいます。登記の手続きは、かつみ不動産の担当者が責任を持って代行します。 |
瑕疵(かし) | キズや欠陥のことです。「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」とは、売買の目的物に隠れた瑕疵があった時に、買主は売主に損害賠償の請求ができることをいいます。また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できます。その期限は、住宅品質確保促進法に定められ、新築住宅の基本構造部分においては、10年間の保証が義務づけられています。 |
価格査定 | 不動産の売却の依頼を受けた宅建業者が、一定の価格査定マニュアルに基づき、売り出しの適正価格を算出することです。その不動産が3カ月程度で売却できる価格であることが目安です。かつみ不動産では、インターネットやお電話による無料査定を行っております。とりあえず概算を知りたい方など、ぜひご利用ください。 |
媒介契約 | 宅地・建物の売買・交換や貸借のなかだち(仲介)を、宅建業者に依頼する契約のことです。媒介契約を締結すると、媒介契約の内容や報酬等を記載した書面を作成し、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約には、次の3つの形式があります。
専属専任媒介契約依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探した相手以外とは契約を締結できない。依頼者自ら探した相手とも契約できない。専属専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に文書により報告する義務がある。専任媒介契約依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない。依頼者自身が買い手を見つけて成約した時は、契約を交わしている宅建業者に営業費用などを払う。専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に文書により報告する義務がある。専任媒介契約依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる。依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)がある。 |
公庫融資付き | 公庫が事前に計画を審査してから建設、販売される住宅のことです。購入者が一定の条件を満たせば、住戸ごとに定められた額の公庫融資が受けられます。 |
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公庫融資(建売)利用可 | あらかじめ公庫の審査を受けて、「公庫融資対象建売住宅確認書」が交付されている建売住宅のことです。購入者に借入資格があり、公庫の融資枠があるときに借りられます。 |
公租公課 | 国や地方公共団体によって賦課される公の負担の総称。一般的には租税を「公租」それ以外の公の金銭負担を「公課」といいます。不動産取得税や固定資産税、都市計画税は代表的な不動産関係の公租です。 |
提携ローン | 不動産会社と金融機関の間で、融資枠などの条件を定めた協定があらかじめ成立しているローンのことです。 |
手付金 | 売買契約を交わす時に、当事者の一方から相手方に渡す金銭を「手付(てつけ)」といいます。不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持ちます。つまり、手付を渡した方が契約を解除する時には、手付を放棄し、相手方が解除する時には倍額を返します。 |