お住まいの買い替えをお考えの方にとっては、タイミングや資金的な面など難しい問題が発生しがちです。そんな時は是非、かつみ不動産までご相談ください。これまで培われてきたノウハウと実績で、理想的なお住まいの買い替えをお手伝いいたします。
お住まいの買い替えにおいては、現在の住まいの売却代金で、次の住まいを購入するというのが一般的です。また、現在のお住まい(旧居)の売却よりも新居の購入が先の場合、旧居の売却が上手くいかず、新居の購入資金が不足してしまうケースがあります。このような場合には、民間の買い替えローン(つなぎ融資)を利用することになります。買替えローンは、収入や担保評価などによって借入限度額が異なりますので、充分な注意が必要です。
ご売却を先行させるか、ご購入を先行されるかは、市場動向に合わせるのが基本です。売却先行、購入先行のどちらにもメリットとデメリットがありますが、一般的に、売却が難しい物件のときは売却を先行させ、逆に、購入希望者の多い人気の地域に物件をお持ちの場合は購入を先行されることをお勧めいたします。
購入資金に充てられる金額が確定するので、ご購入の資金計画が立てやすくなる。
購入したい地域の物件が少ないなどの理由で、希望の物件がなかなか見つからないことがある。引越しまでに新居が決まっていないと、仮住まいを用意しなければならない場合も。
仮住まいなどの費用がなくなり、引越しもスムーズです。希望条件にあった物件を、じっくり探すことができる。
売却のメドが立たないと、つなぎ融資などの手続きや費用がかかる。
買い替えは、「売却」と「購入」を同時に依頼した方が上手くいく
古い住まいの売却代金を新しい住まいの購入資金に充てる場合、「売り」と「買い」を同時に依頼した方がうまくいきやすいものです。かつみ不動産なら、スムーズな買い替えが可能になります。
住宅のご売却・ご購入・買い替えにあたって、さまざまな控除や軽減税率などの特例があります。どれを選択するべきかは、状況によって変わります。このような税金対策についてもかつみ不動産にご相談ください。プランやご希望に合わせた、最適な活用法をご提案いたします。
「譲渡益」が生じた場合
3,000万円特別控除
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
特定の居住用財産の買い替え特例
相続等により取得した居住用財産の買い替え特例
「譲渡損」が生じた場合
居住用財産の買い替えにかかる譲渡損失の繰越控除の特例
この特例を適用すると、最大で4年にわたって譲渡損分を所得税からの控除を受けることができます。またこの特例を受けるには、一定期間内に新居を10年以上の住宅ローンを利用して購入していることなど、いくつかの条件をクリアしていなければなりません。このようなご相談も、もちろんかつみ不動産の担当者が誠意を持って対応させていただきます。
※転居後に売る場合も、転居した日から3年目の日を含む年の12月31日までに売却すれば有効となります。